諸税(固定資産税と相続税)について

相続税と固定資産税に関して

相続税

2016年2月より施行されました。1億バーツ(2017年8月現在、約3.3臆円)までは控除となっています。土地家屋、預貯金、株式、自動車が課税の対象となります。子や孫への相続は5%、その他の人には10%が課税率となります。外国人の所有であっても課税対象となりますので、高額な資産を持っている場合は注意が必要です。

 

固定資産税(土地建物税)

2018年からの導入が予定されています。

住宅の場合

1軒目              価格5千万バーツまで無料

価格5千万~1億バーツ 0.05%

価格1億バーツ以上 0.1%

2軒目以降        価格5百万バーツまで 0.03%

5百~1千万バーツ 0.05%

1~2千万バーツ 0.10%

2~3千万バーツ 0.15%

3~5千万バーツ 0.20%

5千万~1臆バーツ 0.25%

1億バーツ以上 0.30%

 

※タイの土地建物税率(出典:バンコクポスト)