相続税と固定資産税に関して
相続税
2016年2月より施行されました。1億バーツ(2017年8月現在、約3.3臆円)までは控除となっています。土地家屋、預貯金、株式、自動車が課税の対象となります。子や孫への相続は5%、その他の人には10%が課税率となります。外国人の所有であっても課税対象となりますので、高額な資産を持っている場合は注意が必要です。
固定資産税(土地建物税)
2018年からの導入が予定されています。
住宅の場合
1軒目 価格5千万バーツまで無料
価格5千万~1億バーツ 0.05%
価格1億バーツ以上 0.1%
2軒目以降 価格5百万バーツまで 0.03%
5百~1千万バーツ 0.05%
1~2千万バーツ 0.10%
2~3千万バーツ 0.15%
3~5千万バーツ 0.20%
5千万~1臆バーツ 0.25%
1億バーツ以上 0.30%
※タイの土地建物税率(出典:バンコクポスト)