タイのコンドミニアムの管理体制

今日は予告通り、ダイジェスト版ではありますが、タイのコンドミニアムの管理体制について説明します。

タイのコンドミニアムの管理体制は管理組合と管理会社の2つの組織で構成されます。下図を参照下さい。英語と日本語がごちゃまぜになっておりすいません。


※タイコンドミアムの組織図

管理組合は日本と同じく区分所有者(CO-OWNER)全員により組織され、毎年開催される年次総会(ANNUAL GENERAL MEETING)の際に投票でCOMMITTEE(理事)(7〜9名)を選び、選ばれた理事はCHAIRMAN(理事長)とVICE CHAIRMAN(副理事長)を投票で選出し、EXECUTIVE BOARD(理事会)を発足。任期は2年となります。


※アシュトン・アソーク年次総会の様子

因みに投票権は区分所有者の占有面積に比例する形で付与されますので、100平米の2ベッドルームの区分所有者は50平米の1ベッドルームの所有者よりも2倍の投票権を有している事になります。

管理組合理事会は定められた管理組合規定の中で、予算策定、維持管理、セキュリティー、問題への対処、清掃、組合規定改正の提案、イベント企画等々コンドミニアムを運営する上の必要事項全てに渡り意思決定を行います。

管理組合理事会での決定事項を受けて業務執行を行うのがもう一つの組織JURISTIC PERSON(コンドミニアム法人)になります。JURISTIC PERSONはコンドミニアム毎に設立される会社組織ですが、外部の専門の管理会社が業務委託を受けるのが一般的です。

管理会社がJURISTIC PERSON MANGER、BUILDING MANGER等を派遣するのが通例です。但し、JURISTIC PERSON MANGERに関しては、区分所有者である必要はありませんし、管理会社とも関係の無い外部の人間が務める事もあります。

JURISTIC PERSON MANAGERはお飾りの名誉職的な傾向が強いためあまり日常業務に関与する事はなく、BUILDING MANAGERが実質的に常駐のエンジニア、事務員、会計係、ガードマン、清掃員、庭師等を率いて日々の管理業務に当たります。

管理組合理事長とマネージャー(Building Manager)の間のやり取りは日常的に頻繁に行われ、理事会で決定された多種多様な要求事項が理事長からマネージャーには言い渡されます。

いやー、考えただけで頭痛そうな仕事ですね。トラブル解決の毎日が続くわけで、僕がタイ人だったら先ずこの仕事を選ぶ事は無いでしょう。

日本の分譲マンションに居住した経験のある人であれば「タイのコンドミニアムも同じじゃない?」と合点が行くかと思います。但し、組織構成は似ていますが、中身を見ると実際はかなり違う部分もあります。

例えば、ガードマンは24時間体制で敷地入口(門番)、駐車場、ロビー等に常駐するので、大規模コンドミニアムでは10人を超える組織になります。清掃員の数もそれ以上になるケースも多く、通常は外部の専門業者に委託しています。その決定に関しても、管理会社の推薦を受ける中で理事会が行います。

管理会社は8−18時営業が多いと思いますが、エンジニアは不具合発生に備えて24時間常駐しているコンドミニアムも少なくありません。この点なんかは日本と随分違うのでは無いでしょうか?

タイのコンドミニアムでは、フィットネスクラブやプールは勿論の事、サウナ、ジャクジー、ライブラリー、ラウンジ、各種ミーティングルーム等々、日本の分譲マンションに比較して多様なファシリティが揃いますので、その分人手もかかるわけです。

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